MoraもiTune storeも有罪?

ユーザー自身しか使えないネットストレージが、公衆への送信に値するという判決が下りました。

訴訟で同社は「実質的にデータ複製や送信をするのはユーザー自身。不特定多数への送信はしておらず、著作権は侵害しない」と主張したが、判決は「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」と判断。

納得がいかないですね。このニュースによれば、敗訴したサービスはそれぞれのユーザー自身しか使うことができず、共有はできません。にもかかわらず、公衆送信したとみなされています。
この理屈だと、ネット上で音楽を販売しているMoraって違法じゃないですか?お金を払った人にしかダウンロードを許可していませんが、この判例に従えば不特定のものへの送信ってことになりますよね。
おかしな判決に思えます。

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