id:Chuckさん経由:
CMカット機能「著作権法違反も」 日枝・民放連会長
放送は1時間すべてが著作物と考える学者もいる。いろんな問題を含んでいる
Chuckさん、相変わらずブラックなネタに鼻のきくことで(^^)。私みたいに無駄に妄想好きな奴にとっては格好なネタですよ、これ。番組が時間枠丸ごとで著作物だと言うのなら、著作権のうちのどの権利がそれに該当するか教えて欲しいものです。
かりに同一性保持権で守られている*1として、そうするとその権利の持ち主は3社の打ち誰ですか?
- 番組制作者の場合
- 放送局は再放送時、CMの入れ替えをおこなってはならない。番組製作者はスポンサーのCMを自由に改変できる。たとえば「トマトが嫌いだからカゴメのCMを省略する」といったこともやっていい。
- CM製作者の場合
- やはり放送局は再放送時、CMの入れ替えをおこなってはならない。CM製作者は番組内容を自由に改変できる。複数のスポンサーがつく場合、すべてのスポンサーの合意なしに一部であってもCMの変更をしてはならない。
- 放送局の場合
- 放送局は何の制約もなく自由に番組とCMの内容を改変できる。
3番目ですか?番組DVDがCMなしに発売されていると言うことは、番組とCMは同一の著作物で、その権利は放送局が握っていると言うことでしょうか。トヨタのCMは放送局の許可なしにトヨタが変更することはできないんですね。あと、スポンサーの公式サイトにあるCMフィルムはすべて放送局の著作物を掲載しているのですね。
ついでに言えば、1時間番組は0分から0分まできれいにとらないと手が後ろに回るのですね。あ、ひょっとすると「テニスの王子様」と「NARUTO」*2を続けて録画すると著作者の権利を著しく損ねているのでしょうか。
まぁこんなことより、id:Chuckさんの
CMの最中に電源を消したり、別のチャネルにすることのできるテレビ受像機に対してもぜひ検討部会を設置してください。
のきつい一発がマジな話になる心配をすべきかもしれません。毎正時以外でスイッチを切ると犯罪です。電源を切れず、チャンネルを変えられないテレビ。これ、オーウェルの1984年をいやに思い出すんですよね。