ネットの選挙利用について少し調べてみた。

今回の参院選が選挙法でネット利用が認められた後の私にとっての最初の選挙になります。
そこで、総務省インターネット選挙運動の解禁に関する情報を読んでみました。

名誉棄損

最初に気になっていた名誉棄損について。候補者について事実を指摘して名誉を気付付けた場合でも、その事実が真実であれば罰せられません。これは通常の名誉棄損とは罰則が異なるので注意が必要です。一般市民に「彼はXXという犯罪を犯したので、来る選挙で選んではいけない」とインターネットなどの公の場で発言すれば、名誉棄損の罪になります。しかし、選挙期間中に候補者について「彼はXXという犯罪を犯したので、選挙で選んではいけない」と言っても、XXという犯罪を犯したことが真実なら罪に問われません。
これは候補者について考察をネットで表明するときに重要な点です。

ネットで選挙について語ることは選挙運動になる

ネットの選挙解禁については、基本的にネットのパワーを認めたままで現行の選挙活動に使用を許すという寛容判断だと思っています。批判を浴びている「未成年者が選挙についてつぶやくのは禁止」という項目は、実は上の寛容と表裏一体です。
選挙権を持っていれば、選挙についてネットで語ることが許されます。ただし、これは無条件に許されているのではなく、「選挙活動」として許されることになります。ですので、選挙活動として禁じられていることは許されません。
「俺は一切の禁止に反対する」
という人は、ネットの巨大な力を行使する権利だけを主張しており、それに手綱をつけて健全な民主主義の運営に役立てる具体的な方法を提案しない限り、意味のない雑音を垂れ流していると私は考えます。
ネットワークは物理的な活動が持っている諸々の制約を持っていません。したがって、子供や外国人が選挙に干渉することをきちんと抑制しなければ、正常な選挙など行えるわけがありません。

選挙期日

選挙活動として許されているので、選挙に関するネット上の情報は、投票日当日にアップデートしてはいけません。これは、「あの候補者は」といった批判をTwitterでつぶやくのも禁止ということです。

メッセンジャー

選挙に使うメディアとして、メールは候補者、あるいは選挙事務所だけが許されており、かつ、自発的に登録されたメールアドレスだけに送信することが許されています。これは個別訪問による選挙運動禁止と同じでしょう。
ではSkypeなどのメッセンジャーはどうでしょう。
この点については言及されていませんが、メールと同じ扱いではないかなと考えます。

まとめ

ということで、

  • 選挙権を持っていれば、Blogや掲示板に選挙に関する自分の意見を書いていい。
  • 選挙期間中は選挙運動とみなされる。
  • 選挙期間中であれば、真実を適示して候補者を批判しても名誉棄損にならない。
  • 選挙当日は、Blogや掲示板で選挙活動を行ってはいけない。
  • 未成年、外国人をはじめとして選挙活動の権利を認められていない人は、選挙期間中と呼び投票当日にネット上で選挙活動を行ってはならない。
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