留守宅の住宅ローン管理

住宅金融公庫と銀行からお金を借りて家を購入し、ローン返済という死のロードを歩んでいる最中です。ところが、黙って家を空けると「全額返済」を迫られるというおそろしい規約になっています。そういう場合は留守宅管理人を立てろということになっています。
http://www.jyukou.go.jp/yusi/hensaichu/tenkin.html
さて、「そういう場合」の一覧ですが、

  • 転勤
  • 転職
  • 出産
  • 育児
  • 教育
  • 介護
  • 生活状況の変化

となっています。出張がありませんね。戦後60年、死に物狂いで国民が働いて今の日本があるというのに、労働に普通についてくる出張が考慮されていないあたり、何か空恐ろしいものを感じます。また、書面による事実上の契約であるにもかかわらず、直接当事者である管理人の業務が説明されていないことにも驚きを隠せません。結局のところ、彼らは何のために何をすればいいのかわかってないと思われます。
それはともかく、住宅ローンを組んでいる家をもぬけの空にすることは、税制上のシビアな問題を含んでいます。
ローンを組んでいる家を留守にする場合、所得税、住民税をしっかり払い、月々の返済を滞りなく行ったとしても住宅ローン特別控除を受けることができなくなります。それが会社理由という本人の自由意志、過失とは関わらない理由であっても控除を受けられません。なぜでしょう。私には理由がわかりません。
とにかく、住宅ローン特別控除を受けることができるのは再入居の年からです。したがって、自衛のためには長期出張時に以下の鉄則を守ることが必要です。

  • 年末をまたいで家族同伴の長期出張をしない(年末に誰もいないと控除を受けられない可能性がある)。
  • またがざるを得ないときには、無理をしてでも家族を一ヶ月くらい年末に戻す(12月に再入居という事実を作り上げる)。
  • あとで因縁をつけられないように書類は出しておく。

面倒な話です。

/* -----codeの行番号----- */